ここ数カ月の間で、2回ほど、事故っぽい事象に出会いました。
いずれも、双方自転車の事故案件です。まあ、どちらも大した事故ではなく、ヒヤリハットか、少し超えたかってところでしょうか。
(※以下の写真は事故当時の写真ではなく、後日確認のため撮影したものです。)
■ケース1:一方通行路逆走車
1件目は、一方通行を逆走していた自転車(シティサイクル)がカーブを曲がって自車に突進、衝突までは行かなかったものの、相手のハンドルが私の腕を擦っていきました。
事故現場1 |
事故イメージ |
私自身は、とっさにブレーキレバーを握り停止したのですが、相手は声を上げながら私の横(壁、路側がわ)を抜けていきました。相手方のハンドルがこちらに当たったことでハンドル操作ができなかったか、私の自転車の後方あたりで自転車を斜めにして停止。
ハンドルが当たった腕はマジで痛くて赤くミミズばれの状態、思わず「いててっ」と漏らすと、相手も「いたたた」と言い出した(ホントかよ?笑)。
(私)「左側通行!そもそもここは一方通行!」
(相手)「ミンナ、ハシッテル。ビョウインカラキタカラ…」
この場所をすこし行くと左手に病院があります。左側を走行せずにそのまま病院側を来たんだな~。その前に一方通行なんだけど…。カタコトに戦意喪失(一方通行って言葉自体を理解できてるのか??今思えばちゃんと理解している感じ。)。こちらはやや負傷しましたが、大したことなさそうなので、和解としました。(実のところ、事故報告義務違反となるのかな?)こっちは止まったんですが、正面から来られるとやばいですね。一方通行路でも双方が左側通行を守っていれば、衝突を回避できるんですが、相手側が守っていることが前提ですから、どうしたもんかと思います。ただ1点、こちらの落ち度らしきものがあって、そこにはカーブミラーが立っていて、路上には、”カーブ注意”の文字が!
もう少し後ろからの写真 |
ただし、このカーブミラですが、少し離れたところから見ると、桜の枝がかかってよく見えません。事故現場あたりまで行けば見えるようになりますが、カーブ直前となれば、前方を凝視しちゃうんで、これじゃちょっとな~。逆走車に対して”こうすれば”というやり方はないですが、今後は十分注意したいと思います。もう一つ注意点を付け足すと、このカーブ注意とかカーブミラーは、逆走車用になってはいませんので、道の向こう側に”カーブ注意”なんて書いてありません。
カーブミラーには桜の枝が! |
☆結論
現在の日本では、一方通行を守る自転車の方が少なく、左側通行なんてのも徹底されていない。警察もどこまで対応してもらえるか不明。こちらは悪くないなんて思っていたら、事故にあいます。自己防衛で対応するしかなさそうです。
■ケース2:無灯火自転車
片道2車線の幹線道路から、側道に左折したところ、前方の歩道から無灯火の自転車が突っ切って来た。接触はなかったが、こちらは曲がろうとしていたところブレーキをかけたので、私は左側に少し倒れる感じで停止。相手は2メートルぐらい後方で停止してこちらを見ていました。直進優先なのか、歩道は徐行だがここは車道?頭の中が整理できず。一言「ライト点けて下さい。」相手は何も言わず去っていきました。
事故現場2 |
事故イメージ |
写真は後日撮影したもので、事故当時は、かなり真っ暗な感じの場所で、暗闇から自転車が飛び出てきた感じでした。当時の記憶としては、歩道後方から人が来ないかという意識が強かったように思います。その後何度もその場所を通っているのですが、夜間に周りに車が走っていないとかなり暗くなる箇所(車のライトで見えたり見えなかったりする)であることと、手前の街路樹(雑草?)が邪魔して、前方歩道が見えません。(これじゃ気が付かない)また、自転車のすぐ横がよく見えないため、後方の歩道からの飛び出しに注意してしまったことも要因のひとつかもしれません。
自転車通行可の歩道 |
事故現場の少し後ろから |
この歩道は、自転車も通行可能な歩道ではあります(自転車は徐行)が、ここは歩道なのか?車道なのか?(ちなみに、現行法では自転車が歩道を走るときどちら側を走ってもよく、歩道の車道側を走るというのがルールです。)せめて、ライトをつけていたらもう少し早く気が付いたと思いますが、相手側は曲がってくるとは思わずにびっくりしたのかもしれません。もし接触事故となっていたら、直進優先となって、こちら側にも非があるという事になるかもしれません。(これも事故ですかね、それならこれも事故報告義務違反でしょうか。今後、どう行動すればよいか考えねばデス。)
☆結論
無灯火自転車は、大人はもちろんのこと、子供も結構多いです。十分気を付けましょう。今回は私の注意不足もあったかもしれません。
■総論
長々と、ここまで読んでいただいた方、11/1から自転車に関する道路交通法の改正が行われます。警察庁のホームページでは、改正点として「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」が記載されていましたが、明確な違反事項として、ながらスマホの記載はなかったようですが、自転車の酒気帯び運転の罰則がなかったのは驚きですね。ながらスマホを取り締まるときは、これまでは、危険運転とか前方不注意とかでしか取り締まれなかったのが、”ながらスマホ=違反”ということで取り締まりやすくなったのでしょう。
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